確定申告の「専従者給与(青色事業専従者)」で家族に給与を払い節税する方法

開業直後の経理

1. 確定申告の「青色事業専従者給与」とは?家族への給与で節税する仕組み

個人事業主が家族に仕事を手伝ってもらった場合、原則としてその支払いを必要経費にすることはできません。しかし、青色申告を行っている場合、「青色事業専従者給与」という制度を活用することで、事前に届出をした適正な金額の給与を全額経費に算入することが可能になります。

これにより、事業主本人の所得を家族に分散させることができるため、超過累進税率が適用される所得税の仕組みにおいては、世帯全体の税負担を大幅に軽減する効果が期待できます。

青色事業専従者給与のポイント

・家族への給与が全額経費になり、大幅な節税が可能になる
・事前の届出(青色事業専従者給与に関する届出書)が必須
・白色申告の専従者控除とは異なり、上限額がなく適正な範囲内で自由に設定できる

2. 青色事業専従者として認められるための3つの要件

家族に対する給与を経費にするためには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。

1. 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること

同一の家計で生活している親族が対象です。別居していても、生活費や学資金を送金している場合などは「生計を一にする」と認められることがあります。

2. その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること

原則として、中学生以下の子供に手伝ってもらい給与を支払ったとしても、専従者給与として経費にすることはできません。

3. 年間を通じて6ヶ月を超える期間、その事業に専ら従事していること

他の仕事に就いている場合(フルタイムの会社員など)や、高校・大学の昼間部に通っている学生は、原則として専従者として認められません。ただし、事業に専念できる状態であれば認められるケースもあります。

3. 青色事業専従者給与の適正な金額と節税効果

給与の金額に法律上の上限はありませんが、「労務の対価として適正な金額」である必要があります。仕事の内容や従事する時間、他の従業員の給与水準などを総合的に考慮して決定します。高すぎる給与は税務署から否認されるリスクがあります。

例えば、事業主の所得が800万円の場合、配偶者に年間240万円の専従者給与を支払うことで、事業主の所得は560万円に下がり、適用される所得税率の区分が下がる可能性があります。配偶者側にも基礎控除や給与所得控除が適用されるため、世帯全体での税金や社会保険料の負担が軽減されます。

4. 導入前に知っておくべき注意点とデメリット

大きな節税メリットがある一方で、気を付けるべき注意点も存在します。導入前には必ず確認しておきましょう。

配偶者控除・扶養控除が適用外になる

青色事業専従者として給与の支払いを受けると、その年の給与額がいくらであっても(たとえ少額であっても)、事業主の配偶者控除や扶養控除の対象から外れてしまいます。給与額によっては、専従者給与を支払うよりも配偶者控除を利用したほうが有利になるケースもあるため、事前のシミュレーションが不可欠です。

5. 青色事業専従者の経理・申告を効率化するおすすめ会計ソフト5選

家族への給与支払いが発生すると、源泉徴収事務や年末調整など、経理の手間が増加します。そこで、ひとり開業や小規模事業者でも簡単に給与計算から確定申告まで完結できるクラウド会計ソフトを5つご紹介します。

1. やよいの青色申告オンライン

初心者でもわかりやすい画面設計で、シェアNo.1を誇る定番ソフト。青色申告に必要な複式簿記の帳簿作成が自動化され、専従者給与の入力も非常にスムーズです。初年度無料キャンペーンが魅力です。

2. マネーフォワード クラウド確定申告

銀行口座やクレジットカードとの連携機能が非常に強力です。給与計算ソフト(マネーフォワード クラウド給与)と連携させることで、専従者への給与支払いや源泉所得税の計算が全自動で行えます。

3. freee会計

簿記の知識がなくても「質問に答えるだけ」で確定申告書が完成する画期的なUIが特徴。給与計算機能も内包されており、家族への給与支払い実績から年末調整までワンストップで対応可能です。

4. ソリマチ みんなの青色申告

長年の実績があるインストール型ソフトの安心感を受け継いだ、個人事業者専用のクラウドソフト。専従者給与の仕訳や源泉徴収簿の作成がテンプレート化されており、確実な経理処理が可能です。

5. HANJO会計

特に飲食店や店舗経営に特化したクラウド会計ソフト。スマホでレシートを撮影するだけで自動仕訳される機能が優秀で、店舗を手伝う家族への専従者給与の管理もシンプルに設計されています。

6. 必要な届出と手続きの流れ

青色事業専従者給与を経費にするためには、所轄の税務署への事前届出が必要です。忘れるとその年は経費にできないため注意してください。

必要書類 提出期限 提出先
青色事業専従者給与に関する届出書 専従者給与を算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業、または専従者がいることとなった場合はその日から2ヶ月以内) 所轄の税務署
給与支払事務所等の開設届出書 専従者に初めて給与を支払うこととなった日から1ヶ月以内 所轄の税務署
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申込書 随時(原則として提出した月の翌月末から適用。給与支給人員が常時10人未満の場合、年2回納付に特例化可能) 所轄の税務署

まとめ

青色事業専従者給与は、個人事業主にとって最も強力な節税対策の一つです。要件を正しく理解し、適正な給与額を設定したうえで期日までに届出書を提出することで、世帯全体の税負担を最適化しましょう。経理処理が複雑になる点については、クラウド会計ソフトを活用することで手間を削減可能です。

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